よくあるご質問
- Q. 訪問看護サービスは週に何回利用できますか?
- A. 介護保険での回数はご利用者の希望に沿って、ケアプランが組み込まれます。医療保険では通常、週3日までとなっています。急に症状が悪化した時などは医師の特別指示書によって、医療保険で毎日訪問看護を利用することもできます。
- Q. どんな方が訪問看護を利用していますか。
- A. 認知症の高齢者・ガン末期の方・人工呼吸器などの高度な医療が必要な方など年齢にかかわりなく住み慣れた家での療養生活を望む方々を支えています。
- Q. 介護保険と医療保険の対象者の基準はどうなっていますか?
- A. 介護保険と医療保険の適応は、下表のとおりです。
| 介護保険で受けられる方 | 医療保険で受けられる方 |
65歳以上 | ・加齢に伴い介護が必要となり、 「要支援1~2」「要介護1~5」認定された方 | ・要介護・要支援認定が非該当の方 ・要介護・要支援者のうち、 厚生労働大臣が定める疾病*2や、 急性増悪期の方
|
40~64歳 | ・加齢に伴う特定疾病(がん末期を含む)*1が 原因で介護が必要となり、「要支援1~2」 「要介護1~5」認定された方
| ・左記以外の方 ・要介護・要支援者のうち、 厚生労働大臣が定める疾病*2や、 急性増悪期の方 |
40歳未満 | | ・40歳未満の方はすべて医療保険 |
*1 加齢に伴う特定疾病
- がん(医師が一般に認められている知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断した場合【がん末期】
- 関節リウマチ
- 筋委縮性側策硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗軽症
- 初老期における認知症【アルツハイマー病、血管性認知症、レピー小体病等】
- パーキンソン病関連疾患【進行性核上性麻痺/大脳皮質基底核変性及びパーキンソン病】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症【ウェルナー症候群等】
- 多系統委縮症【線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳委縮症】
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎臓症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患【脳出血、脳梗塞等】
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患【肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎】
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※赤字の5疾病は、訪問看護を医療保険で行う疾病(厚生労働大臣が定める疾病)
*2 厚生労働大臣が定める疾病
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋委縮性側策硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病・・ホーエル・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度または、Ⅲどのものに限る)
- 多系統委縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳委縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- 後天性免疫不全症候群
- 顕髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋委縮症
- 球脊髄性筋委縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
参考:厚生労働省 特定疾病の選定基準の考え方 http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html